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都市計画道路が敷地に接している場合、建物が建てられるか

寒い日が続きます。 都市計画法53条による「建築許可」が必要になります。 都市計画道路区域内における建築制限の緩和 ①階数が3階建以下で地階がないこと ②主要構造部が木造、鉄骨造(鉄筋コンクリート造はだめ) ③容易に移転、除去ができるもの ①~③の条件にあえば建築可能ですがその他の条件により建てられない場合も ありますので一度相談してください。
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